Columnコラム
税理士・ITC 税務総務かわら版 2021年12月
<税務スケジュール>
法人関係 ・10月決算法人の確定申告
〔法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〕
申告期限・・・・・1月4日(火)
・4月決算法人の中間申告〔法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〕 ・・・半期分
申告期限・・・・・1月4日(火)
消費税関係 ・4月・7月・10月・1月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〔消費税・地方消費税〕
申告期限・・・・・1月4日(火)
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〔消費税・地方消費税〕
申告期限・・・・・1月4日(火)
・消費税の年税額が400万円超の4月・7月・1月決算法人の3月ごとの中間申告 〔消費税・地方消費税〕
申告期限・・・・・1月4日(火)
・消費税の年税額が4800万円超の9月・10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(8月決算法人は2カ月分)〔消費税・地方消費税〕
申告期限・・・・・1月4日(火)
給与関係 ・11月分源泉所得税 納 期 限・・・・12月10日(金)
・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税特別徴収額(02年6月~11月分)の納付
納 期 限・・・・12月10日(金)
・給与所得の年末調整・・本年度最後の給与支払時に 控除申告書の記入・回収・保管
その他 ・固定資産税の納付(第3期分) 納期限・・・・12月中で各市町村の条例で定める
<今年度の年末調整につきまして>
昨年に年末調整はいくつかの改正がありました関係で、書類が5種類に増えました。
ただ、これらについて判断するのは会社側(代行する私ども)です。 年末調整の書類を提出する方々は、ご自身の住所・氏名・生年月日を正確に記入し、扶養している方(配偶者含む)の住所・氏名・生年月日とその方の収入を書いてください。(収入の書き方がわからなければメモ書きでも大丈夫です)
例年どおり、上記の氏名等の入力と生命保険料控除等の証明書を添付するだけで結構です。
<贈与税がなくなる!?>
「令和3年度税制改正大綱(抜粋)」に、資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討という
部分があります。 相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進めるとあります。 このことにより、贈与税の改正があると騒がれています。
まだいつから廃止と明言されているわけでありませんし、過去の暦年贈与に影響するかも明確ではありません。
贈与税の改正は、後で解説する景気刺激策との兼合いもあり、簡単ではないと考えられます。
良い機会なので考え方を整理しておきます。
「次の点を常に意識してください」
◎生活費の贈与であればそもそも贈与税の対象外
・家族を扶養するための生活費や教育費は贈与税の対外
・生活費や教育費以外に使った部分や贈与された年に使いきれなかった部分は贈与税が課税される
○暦年贈与であれば年間110万円まで非課税
・暦年に贈与する場合は、贈与された人1人あたり年間110万円まで非課税
・年間110万円以下であれば申告は不要
そんなことは百も承知と言われてしまうかもしれませんが、自分の子供や孫が、‟いい生活をしてほしい”、
‟いい教育を受けて色々なことに興味を持ってチャレンジすることを助けたい”、人として当然の感情です。 そのことに贈与税が課税されるのはおかしな話です。 色々な考え方があります。
贈与をお考えの節は必ず事前にご相談ください。
『贈与税が非課税になる生前贈与』(代表的な生前贈与について整理します)
○贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)で2,000万円まで非課税
・夫婦の間で居住用の不動産(又はその購入資金)を贈与した場合
・婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で(1回のみ)適用
・税額が0であっても贈与税の申告が必要 ・年間110万円の非課税枠併用可
○相続時精算課税制度では2,500万円まで非課税
・原則60歳以上の父母・祖父母と20歳以上の子・孫の間の贈与で適用
・一度適用すると同じ贈与者からの贈与で年間110万円の非課税枠は使えない
・税額が0であっても贈与税の申告が必要
○住宅取得資金等の贈与で最大1,200万円まで非課税(色々な要素で金額も変わります)
・父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額が非課税
・受贈者には20歳以上で所得が2,000万円以下などの要件がある
・購入する住宅には延床面積や築年数などの要件がある(時々変わる)
・税額が0であっても贈与税の申告が必要 ・使えるのは1回のみ
・暦年贈与の年間110万円の非課税枠又は相続時精算課税制度の2,500万円の非課税枠を
使うことができる
○教育資金の一括贈与で1,500万円まで非課税
・父母や祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合は1,500万円まで非課税
・金融機関に開設した「教育資金口座」で資金を管理する
・資金を引き出したときは教育費の領収書を金融機関に提出する
○結婚・子育て資金の一括贈与で1,000万円まで非課税
・父母や祖父母からの結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで非課税
・金融機関に開設した「結婚・子育て資金口座」で資金を管理する
・資金を引き出したときは結婚・子育て費用の領収書を金融機関に提出する
○障害者への贈与で最大6,000万円まで非課税
・特別障害者への贈与は6,000万円まで非課税
・特別障害者以外の特定障害者への贈与は3,000万円まで非課税
・制度適用のためには、信託銀行に信託し、金融機関をより税務署に届け出
どの特例もみなさんご存知の特例です。 政策的な意図で設けられ特例で、これが無くなるとは考えにくいです。
その事よりも、良く良く考えなければならない点が幾つかあります。
相続時精算課税は、必要な時に資金を渡せる点と値上がりが予想される資産を譲り渡す等の観点から有効で、
その他の規定も相続時の生前贈与加算(注)が無いので、これからも注目されると思います。
(注)相続が開始され相続人が被相続人から生前贈与を受けていると、相続開始の年前3年以内の贈与財産が、
相続財産に加算されます。⇒ 相続開始直前の駆け込み贈与を防止するものです。 この3年が10年になる
とか期間が無くなるとかが騒がれているのです。
しかし、障害者の特例は別格として、教育資金と結婚・子育ての特例は考え物です。 金融機関に口座を開設し、金融機関が実質管理します。 税務当局は職権で金融機関の口座を自由に把握出来ます。 意図が見え見えです。 繰り返しになりますが、自分の子供や孫が、‟いい生活をしてほしい”、‟いい教育を受けて色々なことに興味を持ってチャレンジすることを助けたい”、人として当然の感情です。 そのことに贈与税が課税されるのはおかしな話です。 生前贈与を含めた対策等については必ず事前に相談してください。
新型コロナの感染者が急速に少なくなり、衆議院選挙は出口調査の不手際で、野党が伸びると思いきや、予想以上に自民が勝利です。 出口調査員が引き揚げてから、お出かけの帰りに若者が一気に投票し、若者のほとんどが自民と維新に投票したようです。 若者の将来不安は大きく、野党に政権を担う力は無いと判断し、無難な自民党へ投票しました。 政策とかを精査しない無党派層は、メディアで聞いた名前に投票するので、コロナを利用しマスコミに出まくった、吉村大阪知事の維新に投票しました。
新型コロナの問題とは、正体が分からず、特効薬が無いことから、重症化した患者は入院し手間のかかる治療が必要ですが、治療するベットが足りないことで、感染しないようにすることしか対策が無いことです。
維新の会は、いわゆる都構想で、行政の無駄と称して公的機関(公立病院を含む)を整理し、ベットを減らした事をお忘れでしょうか? マスコミはちゃんと情報を流しませんので、コロナ対策での吉村知事の迅速な対応などと意味不明なイメージが作られます。 ちなみにコロナの一律10万円給付ですが、大阪が極端に遅れました。 公務員が削られパソナの非正規職員が担当したからです。 マスコミは伝えません。
また、選挙前に財務省の矢野康治事務次官が、月刊誌「文芸春秋」11月号に寄稿した論文で、与野党の分配要求を「バラマキ合戦」などと批判しました。 明らかな選挙妨害で公務員としてあるまじき行為なのに、擁護するマスコミまであります。 内容は相変わらず、「子孫に借金を背負わせるのか」の大嘘です。 それでも国が破産しては困るから積極財政に消極的な国民が多くいます。 出るのはため息ばかりです。